法人文書開示請求手続
情報公開
情報公開窓口
| 窓口 | 福島国際研究教育機構総務部総務課 |
|---|---|
| 開設時間 | 午前9:30~12:00、午後1:00~5:00 |
| 住所 | 〒979-1521 福島県双葉郡浪江町大字権現堂字矢沢町6-1 |
| 電話番号(総務課代表) | 0240-41-9970 |
法人文書開示請求について
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)に基づき、福島国際研究教育機構の保有する法人文書の開示請求をすることができます。
法人文書開示請求の流れについて
1.開示請求書の提出
開示請求書(Word/33KB)に必要事項を記載の上、情報公開窓口に直接提出するか、郵送で提出してください。
請求の際は法人文書1件につき 300円の開示請求手数料が必要ですので以下の方法のいずれかにより、納付してください。
- (1)窓口で直接現金を納入する方法
上記の情報窓口に現金をおつりのないように納付してください。 - (2)郵便定額小為替により納入する方法
郵便局で購入の上、定額小為替証書を開示請求書と併せてご提出ください。 - (3)銀行振込により納入する方法
以下の口座にお振込みの上、振込明細書を開示請求書と併せてご提出ください。
東邦銀行 浪江支店 普通 780476 福島国際研究教育機構
2.開示・不開示決定の通知
開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、書面で通知します。
なお、事務処理上困難である等の理由により、この期間内に決定できないときは、延長後の期間及び延長の理由を通知します。
3.開示の実施
開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、開示の実施の方法を選択して、法人文書の開示の実施方法等申出書(Word/32KB)により申し出てください。
開示の実施を受けるには、開示実施手数料が必要なほか、写しの送付を希望する方は、郵送料(郵便切手)が必要です。
開示実施手数料は、選択された開示の実施方法に応じて定められた算出方法に従って計算されます。計算された基本額が、開示請求の際に納付された開示請求手数料の額までは無料、当該手数料の額を超える場合は当該基本額から当該手数料額を差し引いた額となります。
4.不服審査
開示決定等又は開示請求に係る不作為について不服がある者は、F-REIに対し審査請求をすることができます。
F-REIの法人文書開示請求に係る審査基準(Word/72KB)
保有個人情報の開示請求について
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、福島国際研究教育機構の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。
保有個人情報の開示請求の流れについて
1.開示請求書の提出
開示請求書(Word/38KB)に必要事項を記載の上、情報公開窓口に直接提出するか、郵送で提出してください。
請求の際は個人情報の保護に関する法律施行令で定める書類を提出し、開示請求に係る保有個人情報の本人であること確認させていただきます。
保有個人情報が記録されている法人文書1件につき300円の開示請求手数料が必要です。 なお、納入の方法は法人文書開示請求と同様です。
2.開示・不開示決定の通知
開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、書面で通知します。
なお、事務処理上困難である等の理由により、この期間内に決定できないときは、延長後の期間及び延長の理由を通知します。
3.開示の実施
開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、開示の実施の方法を選択して、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(Word/38KB)により申し出てください。
写しの送付を希望する方は、郵送料(郵便切手)が必要です。
4.訂正請求
開示された保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、開示を受けた日から90日以内に保有個人情報訂正請求書(Word/37KB)を提出して訂正を請求することができます。
5.利用停止請求
開示された保有個人情報の内容が適法に取得していない、利用目的の範囲を超えて保有している、利用目的外に利用・提供していると思料するときは個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、開示を受けた日から90日以内に保有個人情利用停止請求書(Word/40KB)を提出して利用停止を請求することができます。
6.不服審査
開示決定等又は開示請求に係る不作為について不服がある者は、F-REIに対し審査請求をすることができます。