調達情報

環境物品等の調達の推進に関する基本方針

調達情報

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第7条第1項の規定に基づき、令和5年度における環境物品等の調達の推進を図るための方針(以下「調達方針」という。)を定めたので、同条第3項の規定に基づき、公表する。

Ⅰ. 特定調達物品等の令和5年度における調達の目標

令和5年度における個別の特定調達物品等(環境物品等の調達の推進に関する基本方針の変更(令和5年2月24日閣議決定。以下「基本方針」という。)に定める特定調達品目ごとに判断の基準(判断の基準の事項の中で「基準値1」及び「基準値2」が設定されている特定調達品目については、「基準値1」とする。)を満たすもの)の調達目標は、以下のとおりとする。
なお、基本方針に規定された判断の基準は、あくまでも調達の推進に当たっての一つの目安を示すものであり、できる限り環境への負荷の少ない物品等の調達に努めることとする。

1. 紙類

調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。

品目
情報用紙(コピー用紙、フォーム用紙、インクジェットカラープリンター用塗工紙)
印刷用紙(塗工されていない印刷用紙、塗工されている印刷用紙)
衛生用紙(トイレットペーパー、ティッシュペーパー)

2. 文具類

調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。

品目
シャープペンシル シャープペンシル替芯 ボールペン マーキングペン
鉛筆 スタンプ台 朱肉 印章セット
印箱 公印 ゴム印 回転ゴム印
定規 トレー 消しゴム ステープラー(汎用型)
ステープラー(汎用型以外) ステープラー針リムーバー 連射式クリップ(本体) 事務用修正具(テープ)
事務用修正具(液状) クラフトテープ 布粘着テープ(プラスチック製クロステープを含む。) 両面粘着紙テープ
製本テープ ブックスタンド ペンスタンド クリップケース
はさみ マグネット(玉) マグネット(バー) テープカッター
パンチ(手動) モルトケース(紙めくり用スポンジケース) 紙めくりクリーム 鉛筆削(手動)
OAクリーナー(ウエットタイプ) OAクリーナー(液タイプ) ダストブロワー レターケース
メディアケース マウスパッド OAフィルター(枠あり) 丸刃式紙裁断機
カッターナイフ カッティングマット デスクマット OHPフィルム
絵筆 絵の具 墨汁 のり(液状)(補充用を含む。)
のり(澱粉のり)(補充用を含む。) のり(固形)(補充用を含む。) のり(テープ) ファイル
バインダー ファイリング用品 アルバム(台紙を含む。) つづりひも
カードケース 事務用封筒(紙製) 窓付き封筒(紙製) けい紙
起案用紙 ノート パンチラベル タックラベル
インデックス 付箋紙 付箋フィルム 黒板拭き
ホワイトボード用イレーザー 額縁 テープ印字機等用カセット テープ印字機等用テープ
ごみ箱 リサイクルボックス 缶・ボトルつぶし機(手動) 名札(机上用)
名札(衣服取付型・首下げ型) 鍵かけ(フックを含む。) チョーク グラウンド用白線
梱包用バンド      

3. オフィス家具等

調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。

品目
いす 収納用什器(棚以外)
ロ-パ-ティション コートハンガー 傘立て 掲示板
黒板 ホワイトボード 個室ブース ディスプレイスタンド

4. 画像機器等

令和5年度に購入する物品及び同年度から新たにリース・レンタル契約を行うものについては、調達目標は100%とする。

品目
コピー機 複合機 拡張性のあるデジタルコピー機 プリンタ
プリンタ複合機 ファクシミリ スキャナ プロジェクタ
トナーカートリッジ インクカートリッジ    

5. 電子計算機等

令和5年度に購入する物品及び同年度から新たにリース・レンタル契約を行うものについては、調達目標は100%とする。

品目
電子計算機 磁気ディスク装置 ディスプレイ 記録用メディア

6. オフィス機器等

令和5年度に購入する物品及び同年度から新たにリース・レンタル契約を行うものについては、調達目標は100%とする。

品目
シュレッダー デジタル印刷機 掛時計 電子式卓上計算機
一次電池又は小型充電式電池      

7. 移動電話等

令和5年度に購入する物品及び同年度から新たにリース・レンタル契約を行うものについては、調達目標は100%とする。

品目
携帯電話 PHS スマートフォン

8. 家電製品

令和5年度に購入する物品及び同年度から新たにリース・レンタル契約を行うものについては、調達目標は100%とする。

品目
電気冷蔵庫 電気冷凍庫 電気冷凍冷蔵庫 テレビジョン受信機
電気便座 電子レンジ    

9. エアコンディショナー等

令和5年度に購入する物品及び同年度から新たにリース・レンタル契約を行うものについては、調達目標は100%とする。

品目
家庭用エアコンディショナー 業務用エアコンディショナー ガスヒートポンプ式冷暖房機 ストーブ

10. 温水器等

令和5年度に購入する物品及び同年度から新たにリース・レンタル契約を行うものについては、調達目標は100%とする。

品目
ヒートポンプ式電気給湯器 ガス温水機器 石油温水機器 ガス調理機器

11. 照明

調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。

品目
LED照明器具 LEDを光源とした内照式表示灯 電球形LEDランプ

12. 自動車等

令和5年度に購入する物品及び同年度から新たにリース契約を行うものについては、調達目標は100%とする。

品目
乗用車 小型バス 小型貨物車 バス等
トラック等 トラクタ    

調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。

品目
乗用車用タイヤ 2サイクルエンジン油

13. 消火器

調達を実施する場合には、調達目標は100%とする。

品目
消火器

14. 制服・作業服等

調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
なお、ポリエステル繊維を使用した製品の調達の際は、基本方針の判断の基準を満たし、さらに再生ポリエステルができる限り多く使用されている製品を選択する。

品目
制服 作業服 帽子

15. インテリア・寝装寝具

令和5年度に購入する物品及び同年度から新たにリース契約を行うものについては、調達目標は100%とする。
なお、ポリエステル繊維を使用した製品の調達の際は、基本方針の判断の基準を満たし、さらに再生ポリエステルができる限り多く使用されている製品を選択する。

品目
カーテン 布製ブラインド 金属製ブラインド タフテッドカーペット
タイルカーペット 織じゅうたん ニードルパンチカーペット 毛布
ふとん ベッドフレーム マットレス  

16. 作業手袋

調達を実施する場合には、調達目標は100%とする。(研究実験等に使用する特殊手袋は除く。)

品目
作業手袋

17. その他繊維製品

調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
なお、ポリエステル繊維を使用した製品の調達の際は、基本方針の判断の基準を満たし、さらに再生ポリエステルができる限り多く使用されている製品を選択する。

品目
集会用テント ブルーシート 防球ネット
のぼり モップ  

18. 設備

調達の予定はない。

品目
太陽光発電システム(公共・産業用) 太陽熱利用システム(公共・産業用) 燃料電池
エネルギー管理システム 生ゴミ処理機  

調達を実施する場合には、調達目標は100%とする。

品目
節水器具 給水栓 日射調整フィルム
低放射フィルム テレワーク用ライセンス Web会議システム

19. 災害備蓄用品

調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。

品目
災害備蓄用飲料水 アルファ化米 保存パン 乾パン
レトルト食品等 栄養調整食品 フリーズドライ食品 非常用携帯燃料
携帯発電機 非常用携帯電源    

20. 公共工事

公共工事の中で、基本方針に位置付けられた資材・建設機械、工法及び目的物の品目を使用する場合は、事業ごとの特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に留意しつつ、原則として、基本方針に定める判断の基準を満足するものを使用するものとする。

品目
公共工事

21. 役務

調達の予定はない。

品目
省エネルギー診断 食堂 自動車専用タイヤ更正
庁舎等において営業を行う小売業務    

調達を実施する場合には、調達目標を100%とする。

品目
印刷 自動車整備 庁舎管理 加煙試験
清掃 タイルカーペット洗浄 機密文書処理 植栽管理
害虫防除※1 輸配送 旅客輸送※2 クリーニング
飲料自動販売機設置 引越輸送 会議運営 印刷機能等提供業務
  • ※1 害虫防除: 判断基準のうち②、③、④については努力目標とする。
  • ※2 旅客輸送: 判断基準のうち⑥については努力目標とする。

22. ごみ袋等

調達を実施する場合には、調達目標は100%とする。

品目
プラスチック製ごみ袋

Ⅱ. 特定調達物品等以外の令和5年度に調達を推進する環境物品等及びその調達の目標

特定調達物品等以外の環境物品等を選択する際は、エコマーク、エコリーフ、カーボン・オフセット認証等を参考にし、環境負荷の少ない製品の調達に努めることとする。

Ⅲ. その他環境物品等の調達の推進に関する事項

  1. (1)機構内に環境物品等の調達推進のための連絡会議を設ける(表1)。
  2. (2)本調達方針は全ての部署を対象とする。
  3. (3)調達の実績は、品目ごとに取りまとめ、公表する。
  4. (4)物品等の調達に当たっては、調達量ができる限り少なくなるよう努める。
  5. (5)機器類等については、できる限り修理等を行い、長期間の使用に努める。
  6. (6)調達する品目に応じて、環境ラベル等の既存の情報を活用することにより、基本方針に定める判断基準を満たすことにとどまらず、できる限り環境負荷の少ない物品の調達に努める。
  7. (7)全ての木質及び紙(間伐材、古紙を除く。)が、原料となる物品等の調達に当たり、合法性及び持続可能性の証明の確認を行う場合には、木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日林野庁作成)に準拠して行うよう努める。
  8. (8)物品等を納入する事業者、役務の提供事業者、公共工事の請負事業者等に対して、事業者自身が本調達方針に準じたグリーン購入を推進するよう働きかけるとともに、物品の納入に際しては、原則として本調達方針で定められた自動車を利用するよう働きかける。
  9. (9)事業者の選定に当たっては、ISO14001若しくはエコアクション21(環境活動評価プログラム)等により環境管理を行っている者、又は環境報告書を作成している者を優先して考慮するものとする。
  10. (10) 調達を行う地域の地方公共団体の環境政策及び調達方針と連携を図りつつグリーン購入を推進する。
  11. (11)本調達方針に基づく調達担当窓口は総務部財務課とする。

表1

環境物品等の調達推進のための連絡会議
  • 総務部長(座長)
  • 総務部財務課長
  • 研究開発推進部研究開発企画課長