福島国際研究教育機構役員退職手当規程
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令和5年規程第25号
令和5年4月1日
(目的)
第1条 この規程は、福島復興再生特別措置法第125条(平成24年法律第25号)の規定に基づき準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第50条の2第2項の規定に基づき、福島国際研究教育機構(以下「機構」という。)の役員に対する退職手当の支給の基準を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 退職手当は、役員(非常勤役員を除く。以下同じ。)が退職(死亡又は解任を含む。)した場合に、その者(死亡による退職の場合は、その遺族)に支給する。
(遺族の範囲及び順位)
第3条 この規程において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。
- (1)配偶者(届出をしないが、役員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
- (2)子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
- (3)前号に掲げる者のほか、役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
- (4)子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
2 退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって、当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。
4 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
- (1)役員を故意に死亡させた者
- (2)役員の死亡前に、当該役員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職手当の支払)
第4条 退職手当は、法令の規定により退職手当から控除すべき金額を控除し、その控除後の額を、現金で、直接この規程によりその支給を受けるべき者に支給する。ただし、その支給を受けるべき者から申し出があった場合は、その者の預金又は貯金への振込みの方法によって支給する。
2 退職手当は、次条に規定する業績勘案率が決定された日から起算して1月以内に支給する。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別な事情がある場合は、この限りでない。
(退職手当の額)
第5条 退職手当の額は、在職期間1月につき、退職の日におけるその者の俸給月額に100分の10.4625を乗じて得た額に、別に定める評価に関する委員会(以下「評価委員会という」。)が、0.0から2.0の範囲内で業績に応じて決定する業績勘案率を乗じて得た額とする。ただし、第7条第2項及び第8条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた者の退職手当の額は、異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき、退職の日における当該異なる役職ごとの俸給月額に100分の10.4625を乗じて得た額に、評価委員会が、0.0から2.0の範囲内で業績に応じて決定する業績勘案率を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
(在職期間の計算)
第6条 在職期間及び役職別期間の月数の計算については、任命の日から起算して暦にしたがって計算するものとし、1月に満たない端数(以下「端数」という。)を生じたときは、1月と計算するものとする。
2 前条ただし書の規定による場合において、役職別期間の合計月数が、前項の規定により計算した在職期間の在職月数を超えるときは、役職別期間のうち、端数の少ない在職月数から当該超える月数に達するまで順次1月を減ずるものとし、この場合において、端数が等しいときは、後の役職別期間の在職日数から同様に1月を減ずるものとする。
(在職期間の計算等の特例)
第7条 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する国家公務員(以下単に「国家公務員」という。)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて役員となるため退職し、かつ引き続いて役員となった場合におけるその者の前条第1項に規定する役員としての在職期間には、その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
2 役員が、機構の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため役員を退職し、かつ引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び役員となった者の前条第1項に規定する在職期間の計算は、先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は、役員としての引き続いた在職期間とみなす。
3 前2項の場合における役員としての在職期間の計算は、前条の規定を準用する。
4 役員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ引き続いて国家公務員となった場合又は第2項の規定に該当する役員が退職をし、かつ引き続いて国家公務員となった場合は、退職手当を支給しない。
5 第1項の規定に該当する役員が、前項の規定によらず、役員を退職後に引き続いて国家公務員とならなかった場合のその者の退職手当の額は、第5条の規定にかかわらず、当該退職の日に国家公務員であったものとして国家公務員退職手当法の規定により計算して得られる額とする。この場合において、退職手当の額の計算の基礎となる俸給月額については、当該役員が第1項の規定に該当する役員となるために国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎とし、当該役員としての引き続いた在職期間等を勘案し、理事長が定める額とする。
(再任等の取扱い)
第8条 役員が任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときは、その者の退職手当の支給については、引き続き在職したものとみなす。任期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。
(退職手当の支給制限)
第9条 退職をした者が福島復興再生特別措置法第125条の規定により準用する独立行政法人通則法第23条第2項第2号又は同条第3項の規定により解任された役員に該当するときは、理事長は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が機構が行う事務事業に対する国民の信頼に及ぼす影響(以下「事情」という)を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
2 理事長は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 理事長は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を民法(明治29年法律第89号)第98条の規定に基づく公示による意思表示を行うことをもって通知に代えることができる。この場合においては、その公示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
(退職手当の支払の差止め)
第10条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の額の支払を差し止める処分を行うものとする。
- (1)役員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。
- (2)退職をした者に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は、当該退職をした者に対し、当該退職手当の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
- (1)当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は理事長がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し退職手当の額を支払うことが機構が行う事務及び事業に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
- (2)理事長が、当該退職をした者について、当該退職手当の額の算定の基礎となる役員としての引き続いた在職期間中に福島復興再生特別措置法第125条の規定により準用する独立行政法人通則法第23条第2項第2号又は同条第3項の規定による解任(以下単に「解任」という。)を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして解任に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。
3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、理事長は、当該遺族に対し、当該退職手当の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
4 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行った理事長は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
- (1)当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
- (2)当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合
- (3)当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合
5 第3項の規定による支払差止処分を行った理事長は、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。
6 前2項の規定は、当該支払差止処分を行った理事長が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該退職手当の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。
(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
第11条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第9条第1項に規定する事情を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
- (1)当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。
- (2)理事長が、当該退職をした者について、当該退職後に当該退職手当の額の算定の基礎となる役員としての引き続いた在職期間中に解任を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、理事長は、当該遺族に対し、第9条第1項に規定する事情を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
3 第9条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。
4 支払差止処分に係る退職手当に関し第1項又は第2項の規定により当該退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。
(退職した者の退職手当の返納)
第12条 退職をした者に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は、当該退職をした者に対し、第9条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該退職手当の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
- (1)当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。
- (2)理事長が、当該退職をした者について、当該退職手当の額の算定の基礎となる役員としての引き続いた在職期間中に解任を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 前項第2号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。
3 第9条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。
(遺族の退職手当の返納)
第13条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当等額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該退職手当の額が支払われた後において、前条第1項第2号に該当するときは、理事長は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第9条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該退職手当の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
2 第9条第2項及び前条第2項の規定は、前項の規定による処分について準用する。
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
第14条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において、当該退職手当の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第12条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項及び第3項に規定する場合を除く。)において、理事長が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる役員としての引き続いた在職期間中に解任を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、理事長は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる役員としての引き続いた在職期間中に解任を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
2 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から次項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第10条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第12条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、理事長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる役員としての引き続いた在職期間中に解任を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
3 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第12条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、理事長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
4 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第9条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち第1項から第3項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該退職手当に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該退職手当の額を超えることとなってはならない。
5 第9条第2項の規定は、第1項から第3項までの規定による処分について準用する。
(端数の処理)
第15条 この規程により計算した退職手当に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。
(実施に必要な事項)
第16条 退職手当の支給手続きその他この規程の実施に必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。