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福島国際研究教育機構職員退職手当規程

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令和5年規程第26号
令和5年4月1日
最終改正 令和6年12月11日

目次

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第125条の規定に基づき準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第50条の10第2項の規定に基づき、福島国際研究教育機構職員就業規則(令和5年規程第19号。以下「就業規則」という。)第2条第1項の規定及び福島国際研究教育機構職員給与規程(令和5年規程第22号。以下「職員給与規程」という。)の適用を受ける職員又は理事長が定める職員(以下「職員」という。)に対する退職手当の支給の基準を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 退職手当は、職員が退職(死亡又は解雇を含む。)した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 職員以外の者で、その勤務形態が職員に準ずるものは、理事長が定めるところにより、職員とみなして、この規程の規定を適用する。

(遺族の範囲及び順位)

第3条 この規程において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

2 退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(退職手当の支払)

第4条 退職手当は、法令の規定により退職手当から控除すべき金額を控除し、その控除後の額を、現金で、直接この規程によりその支給を受けるべき者に支給する。ただし、その支給を受けるべき者から申し出があった場合は、その者の預金又は貯金への振込みの方法によって支給する。

2 退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支給する。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別な事情がある場合は、この限りでない。

第2章 退職手当の額

(退職手当の額)

第5条 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第13条までの規定により計算した退職手当の基本額に、第14条の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第6条 次条又は第8条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額(俸給が月額で定められていない者については、理事長が定める額。次条から第14条までにおいて「退職日俸給月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

2 前項に規定する者のうち、負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)又は死亡によらず、その者の都合により退職した者(第19条第1項に掲げる者及び傷病によらず、就業規則第51条第1項第1号から第6号及び第9号の規定による解雇の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第14条第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第7条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。次条第2項及び第14条第1項において同じ。)による傷病により退職し、死亡(業務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第8条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(俸給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第9条 退職した者の基礎在職期間中に、俸給月額の減額改定(俸給月額の改定をする機構の規程が制定された場合において、当該規程による改定により当該改定前に受けていた俸給月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の俸給月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前俸給月額」という。)が、退職日俸給月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この規程の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規程の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第17条第1項に規定する国等の機関の職員若しくは第18条第1項に規定する他の独立行政法人等の役員として退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第16条第6項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第19条第1項若しくは第21条第1項の規定により退職手当の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより退職手当の支給を受けなかったことがある場合における当該退職手当に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、第17条第1項に規定する国等の機関の職員又は第18条第1項に規定する他の独立行政法人等の役員となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第10条 第8条第1項(第1号を除く。)に規定する者(理事長が別に定める者を除く。)のうち、定年に達する日から6月前までに退職した者であって、その勤続期間が20年以上であり、かつ、その年齢が理事長が別に定める年齢以上であるものに対する第7条第1項、第8条第1項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第7条第1項及び第8条第1項 退職日俸給月額 退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日俸給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で理事長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額
第9条第1項第1号 及び特定減額前俸給月額 並びに特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で理事長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額
第9条第1項第2号 退職日俸給月額に、 退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で理事長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額に、
第9条第1項第2号ロ 前号に掲げる額 その者が特定減額前俸給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給月額を基礎として、前三条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(退職手当の基本額の最高限度額)

第11条 第6条から第8条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日俸給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

(俸給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額の最高限度額)

第12条 第9条第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1)60以上 特定減額前俸給月額に60を乗じて得た額

(2)60未満 特定減額前俸給月額に第9条第1項第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日俸給月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

(定年前早期退職者に係る退職手当の基本額の最高限度額)

第13条 第10条第1項に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第11条 第6条から第8条まで 前条の規定により読み替えて適用する第8条
退職日俸給月額 退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日俸給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で理事長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額
これらの 前条の規定により読み替えて適用する第8条の
第12条 第9条第1項の 第10条の規定により読み替えて適用する第9条第1項の
同項第2号ロ 第10条の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ
同項の 同条の規定により読み替えて適用する同項の
第12条第1号 特定減額前俸給月額 特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で理事長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額
第12条第2号 特定減額前俸給月額 特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で理事長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額
第9条第1項第2号ロ 第10条の規定により読み替えて適用する第9条第1項第2号ロ
及び退職日俸給月額 並びに退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で理事長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額
当該割合 当該第9条第1項の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合

(退職手当の調整額)

第14条 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第9条第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(就業規則第10条の規定による休職(業務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職、職員を理事長が定める法人その他の団体の業務に従事させるための休職及び当該休職以外の休職であって職員を当該職員の職務に密接な関連があると認められる学術研究その他の業務に従事させるためのもので当該業務への従事が機構が行う事務及び事業の能率的な運営に特に資するものとして理事長が定めるものを除く。)、就業規則第66条第1項第4号の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。第16条第4項において「休職月等」という。)のうち理事長が別に定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項及び第5項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

2 退職した者の基礎在職期間に第9条第2項第2号から第7号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、理事長が別に定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる職員の区分は、役職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、理事長が別に定める。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(退職手当の額に係る特例)

第15条 第8条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第5条、第8条、第9条及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

2 前項の「基本給月額」とは、職員給与規程の適用を受ける職員については同規程に規定する俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域異動手当及び広域異動手当の月額の合計額をいい、その他の職員については職員の基本給月額に準じて理事長が別に定める額をいう。

(勤続期間の計算)

第16条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第19条第1項に該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。ただし、次の各号に掲げる休職月等に係るものについては、当該各号に定める月数を当該在職期間から除算する。

5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、他機関の職員が機関の改廃、施設の統合その他の事由によって引き続いて職員となったときにおけるその者の他機関の職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の他機関の職員としての引き続いた在職期間の計算については、前各項の規定を準用するほか、理事長が別に定める。

6 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第6条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)、第7条第1項又は第8条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。

7 前項の規定は、前条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

(国等の機関の職員として在職した後引き続いて職員となった者の在職期間の計算)

第17条 職員のうち、理事長又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて次の各号に掲げる機関(以下「国等の機関」という。)の職員となるため退職をし、かつ、引き続き国等の機関の職員として在職した後引き続いて再び職員となった者の前条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、第2号から第4号までに掲げる機関にあっては、退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程等において、職員としての勤続期間を当該機関の勤続期間に通算することと定めている機関に限る。

2 国等の機関の職員であった者が、国等の機関の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の国等の機関の職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 第14条第1項の理事長が別に定める法人その他の団体に使用される者がその身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の前条第1項の規定による在職期間の計算については、職員としての在職期間は、なかったものとみなす。ただし、理事長が別に定める場合においては、この限りでない。

4 第2項の規定に該当する職員が、第25条第3項の規定によらず、職員を退職後に引き続いて国等の機関の職員とならなかった場合のその者の退職手当の額は、第5条の規定にかかわらず、当該退職の日に国等の機関の職員であったものとして国等の退職手当に関する規定又は国等の退職手当の支給の基準により計算して得られる額とする。この場合において、退職手当の額の計算の基礎となる俸給月額については、当該職員が第1項の規定に該当する職員となるために国等の機関の職員を退職した日における国等の機関の職員としての俸給月額を基礎とし、当該職員としての引き続いた在職期間等を勘案し、理事長が定める額とする。

(独立行政法人等の役員として在職した後引き続いて職員となった者の在職期間の計算)

第18条 職員のうち、理事長又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人その他特別の法律により設立された法人で理事長が別に定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員が理事長又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当該法人の役員となった場合に、職員としての勤続期間を当該法人の役員としての勤続期間に通算することと定めている法人に限る。以下「独立行政法人等」という。)の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下この条及び第25条第4項において同じ。)となるため退職をし、かつ、引き続き独立行政法人等の役員として在職した後引き続いて再び職員となった者の第16条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 独立行政法人等の役員が、独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の第16条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の独立行政法人等の役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前項の規定に該当する職員が、第25条第4項の規定によらず、職員を退職後に引き続いて独立行政法人等の役員とならなかった場合のその者の退職手当の額は、第5条の規定にかかわらず、当該退職の日に独立行政法人等の役員であったものとして独立行政法人等の退職手当に関する規定又は独立行政法人等の退職手当の支給の基準により計算して得られる額とする。この場合において、退職手当の額の計算の基礎となる俸給月額については、当該職員が第1項の規定に該当する職員となるために独立行政法人等の役員を退職した日における独立行政法人等の役員としての俸給月額を基礎とし、当該職員としての引き続いた在職期間等を勘案し、理事長が定める額とする。

第3章 退職手当の支給制限等

(懲戒解雇処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第19条 退職をした者が就業規則第66条第1項第1号に定める懲戒解雇処分(以下単に「懲戒解雇処分」という。)を受けて退職をした者に該当するときは、理事長は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が機構が行う事務及び事業の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が機構が行う事務及び事業に対する国民の信頼に及ぼす影響(以下「事情」という)を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

2 理事長は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 理事長は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を民法(明治29年法律第89号)第98条の規定に基づく公示による意思表示を行うことをもって通知に代えることができる。この場合においては、その公示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(退職手当の支払の差止め)

第20条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は、当該退職をした者に対し、当該退職手当の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、理事長は、当該遺族に対し、当該退職手当の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行った理事長は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

5 第3項の規定による支払差止処分を行った理事長は、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

6 前2項の規定は、当該支払差止処分を行った理事長が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該退職手当の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第21条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第19条第1項に規定する事情を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、理事長は、当該遺族に対し、第19条第1項に規定する事情を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 第19条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

4 支払差止処分に係る退職手当に関し第1項又は第2項の規定により当該退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(退職した者の退職手当の返納)

第22条 退職をした者に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は、当該退職をした者に対し、第19条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該退職手当の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 前項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

3 第20条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(遺族の退職手当の返納)

第23条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該退職手当の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、理事長は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第19条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該退職手当の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第19条第2項及び前条第2項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第24条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において、当該退職手当の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第22条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第4項に規定する場合を除く。)において、理事長が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第5項までにおいて同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、理事長は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第20条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第22条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、理事長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第22条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、理事長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再雇用職員等に対する解雇処分を受けた場合において、第22条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、理事長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再雇用職員等に対する解雇処分を受けたことを理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第19条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち第1項から第3項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該退職手当に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該退職手当の額を超えることとなってはならない。

6 第19条第2項の規定は、第1項から第4項までの規定による処分について準用する。

第4章 雑則

(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)

第25条 職員が退職した場合(第19条第1項のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、この規程の規定による退職手当は、支給しない。

2 職員が、機構の改革、施設の統合その他の事由によって、引き続いて他機関の職員となり、他機関に就職した場合において、その者の職員としての勤続期間が、他機関の退職手当に関する規定又は他機関の退職手当の支給の基準によりその者の他機関における他機関の職員としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この規程による退職手当は、支給しない。

3 職員が第17条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて国等の機関の職員となった場合又は同条第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ引き続いて国等の機関の職員となった場合においては、この規程の規定による退職手当は支給しない。

4 職員が第18条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて独立行政法人等の役員となった場合又は同条第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて独立行政法人等の役員となった場合においては、この規程の規定による退職手当は、支給しない。

(端数の処理)

第26条 この規程により計算した退職手当に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。

(実施に必要な事項)

第27条 退職手当の支給手続きその他この規程の実施に必要な事項は、理事長が別に定める。

附則

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額)

第2条 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は、本則第6条から第10条まで及び附則第7条から第10条までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、本則第15条中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第2条」とする。

(36年以上42年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額)

第3条 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した者で本則第6条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は本則第9条及び附則第9条の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

(35年を超える期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額)

第4条 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者で本則第8条又は附則第8条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として附則第2条の規定の例により計算して得られる額とする。

(減額改定されたことがある場合における俸給月額)

第5条 退職した者の基礎在職期間中に俸給月額の減額改定によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の俸給月額が減額前の俸給月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする規程又はこれに準ずる給与の支給の基準の適用を受けたことがあるときは、この規程の規定による俸給月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、本則第15条第2項に規定する職員に係る基本給月額に含まれる俸給の月額及び同項に規定するその他の職員に係る基本給月額に含まれる俸給月額に相当するものとして理事長が別に定めるものについては、この限りでない。

(俸給月額が理事長が別に定める額を超える者の退職手当)

第6条 当分の間、本則第14条第4項第5号に掲げる者に対する同項及び附則第2条の規定の適用については、同号中「100分の8」とあるのは「100分の8.3」と、同項中「附則第2条」とあるのは「附則第2条及び第6条」とする。

(11年以上25年未満の勤続後60歳以降で退職した場合の退職手当)

第7条 当分の間、本則第7条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における本則第6条の規定の適用については、同条第1項中「又は第8条」とあるのは、「、第8条又は附則第7条」とする。

(25年以上の勤続後60歳以降で退職した場合の退職手当)

第8条 当分の間、本則第8条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における本則第6条の規定の適用については、同条第1項中「又は第8条」とあるのは、「、第8条又は附則第8条」とする。

(職員給与規程附則第4条の規定による俸給月額の改定)

第9条 職員給与規程附則第4条又はこれらに準ずる給与の支給の基準による職員の俸給月額の改定は、俸給月額の減額改定に該当しないものとする。

附則

この規程は、令和7年1月1日から施行する。