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随意契約の基準

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会計規程

第9章 契約

(契約の方法)

第31条 会計責任者は、売買、賃貸、請負その他の契約を締結する場合は、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。

2 前項に規定する競争(以下「一般競争」という。)に加わろうとする者に必要な資格及び公告の方法その他競争について必要な事項は、理事長が別に定める。

(随意契約)

第33条 会計責任者は、次に掲げる場合には、前2条の規定にかかわらず、随意契約(契約の相手方を競争の方法によらず、適当と思われる相手方から選択して締結する契約をいう。以下同じ。)によることができる。

契約事務実施細則

(随意契約によることができる場合)

第27条 会計規程第33条第4号の随意契約によることができる「理事長が別に定める場合」とは、次に掲げる場合とする。

(競争入札後の随意契約)

第28条 会計責任者は、競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がないときは、随意契約によることができる。

2 会計責任者は、落札者が契約を結ばないときは、その落札金額の制限内で随意契約によることができる。

3 (略)

4 (略)

(随意契約の審査)

第30条 会計責任者は、第27条各号及び第28条第1項の規定に該当する場合を除き、随意契約によろうとする場合には、契約審査委員会に諮るものとする。

随意契約の基準

福島国際研究教育機構会計規程(令和5年規程第43号。(以下「会計規程」という。)第33条第1号から第3号に基づき随意契約によることができるものは以下のとおりとする。

1.契約の性質又は目的が、競争を許さないとき。

2.災害その他緊急を要する場合で、競争等に付することができないとき。

3.競争に付することが契約上不利と認められるとき。